瀬川泰弘行政書士事務所
行政書士(ぎょうせいしょし)とは、行政書士法に基づき行政機関に提出する許認可申請書類等や契約書・遺言書等の「権利義務、事実証明に関する書類」の作成・代理などの法律事務を業とする。またはその資格制度を言う。 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
行政書士法
第1条の2第1項 「行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務または事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。」
第1条の2第2項 「行政書士は前項の書類作成であっても、その業務が他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。」
第1条の3
行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りではない。
(1)前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和24年法律第205号)第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
(2)前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
(3)前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
行政書士法の一部を改正する法律案が、平成20年1月9日に参議院本会議にて可決成立し、
第1条の3第1号が改正されました。施行日は、平成20年7月1日です。
改正前
前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続き
について代理すること。