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経営法務会計
 
 行政書士の行う会計業務の中には、許認可等申請書類に含まれる添付書類の一つとしての財務書類(決算書類)の作成があり、また、経営分析、経営指導を目的とした計算書類の作成業務があります。
 
 会計記帳における計算書類(決算書を含む)も、行政書士法第一条にいう事実証明に関する書類に該当しており、その作成についても相談業務の対象範囲となります。
 
 経営学的発想、管理会計的思考を伴わない会計記帳であれば、単なる日誌になってしまい、未来志向の経営のかじ取りには役立ちません。税金を納めるためだけの決算であれば、それは単なる結果の説明になってしまいます。経営的発想は不可欠です。
 
 また、議事録等の役割を軽視し、形式だけ書面だけのものと考えるのは、本来の会議の役割をも損なってしまいます。税務のための予防法務として、確定日付を取っておくことが必要になったりします。
 
 決算書、経営分析資料を作成し、経営の舵を取る時に法務の視点が必要になります。コンプライアンスは正に法務の視点です。自己株式の消却なども、法務・会計の事例です。
 
 経営法務会計は、倒産予防、戦略経営に役立ち、経営・法務・会計を一体として精査する経営法務コンサルタントとしての行政書士の会計学です。
 
  日本税理士会連合会発行の「税理士法逐条解説」で、「いわゆる財務書類については、もともと租税法の要請のみにより作成されるものではないので、申告書類等の添付書類として提出を要請されるとしても、ここでいう「申告書類には含まれない」としており、財務書類(財務諸表すなわち決算書)作成は税理士の独占業務ではないと明言しています。
 昭和55年の改正税理士法では「記帳代行業務」を独占業務ではない自由業務として規定し、税理士でなくても誰でもが記帳代行業務ができることを条文で明確化しました。

 

 

 

 

 税理士法51条の2は「行政書士は、行政書士の名称を用いて他人の求めに応じ、

 ゴルフ場利用税、特別地方消費税、自動車税、軽自動車税、自動車取得税、事業所税その他政令(税理士法施行令14条の2で規定する不動産取得税等)で定める租税に関し税務書類の作成を業として行うことができる」と規定しています。