瀬 川 綜 合 事務所

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遺言とは
 
◎ 遺言とは、人が死後に効力を生じさせるため法律の方式に従って法律で定められた事項について行う単独行為です。遺言は撤回できる(日付の新しい遺言が有効)。
 
■遺言・遺言書で出来ること
 
1.相続財産処分に関すること
  (1) 民法の法定相続分と異なる相続分の指定 (2)具体的な遺産の分割方法の指定
  (2) 遺産分割の禁止(5年以内) (4)第三者への遺贈、寄付行為、信託の設定
  (5) 相続人相互の担保責任の減免・加重の指定 (6)特別受益者の持ち戻しの免除
  (7) 遺留分減殺方法の指定
 
2.身分に関すること
  (1) 推定相続人の廃除とその取り消し (2)子どもの認知
  
(3) 未成年後見人、未成年後見監督人の指定など
 3.先祖祭祀主宰者の指定。遺言執行者の指定、指定の委託 。
 
■遺言・遺言書の一般的な決まり
 1.2名以上の人が共同で遺言することはできない。
 2.遺言する者の遺言する能力(年齢、意思能力、法律行為ができる能力)が必要。
 3.最新の日付と署名のある遺言書のみが有効。
 4.遺言書に遺言執行者への報酬が記載されていない場合、家庭裁判所の判断に従う。
 5.遺言執行に関する諸費用、財産目録作成、遺言執行者への報酬などは相続財産で 
   負担。
■遺言・遺言書の種類 (普通方式や一般危急時遺言など)
 
 自筆証書遺言 ・.遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自署し押印する
          
  ※ 加除・変更は全文書き直しがよい ・.作成が最も簡単
          
    ・.内容はもちろん遺言書の作成そのものを秘密にできる ・.紛失・改ざんの恐れがある
    ・.字が書けない人にはできない ・.検認が必要 ・.要件を満たしていないと無効になる
 公正証書遺言
    ・.2人以上の証人立会い・.遺言者が口述し、公証人 が筆記する ・.公証人が読み聞  
     かせる
    
・.各自署名押印する ・.紛失・改ざんの恐れがない ・.無効とされることが少ない ・.字が 
     書けなくても可
     ・. 検認不要 ・.費用がかかる ・.公証人とのやり取りに手間がかかる ・.遺言内容を秘 
     密にできない
   ※国の機関である公証人が作成する公正証書で、遺言者の真意であると明確になる

 秘密証書遺言
     ・.遺言者が遺言書に署名捺印して封印する ・.公証人と2人以上の証人の前にそ
      れを提出する
     ・.公証人が日付等を記載した後各自署名捺印する ・.遺言の内容を秘密にできる   
     ・.改ざんの恐れがない
     ・.署名捺印で字が書けなくても可(代筆可) ・.費用が安い ・.検認が必要 ・ .要件
      を満たしていないと無効になる
    
※検認手続 相続開始地の家裁に提出。 封印は家裁で開封

失敗しない遺言・遺言書のポイント
  1.公正証書遺言が安全で安心です。検認の手続も必要なく、移転登記や預金の払出   
    しなどの手続もスムーズにできる。 
  2.自筆証書遺言であれば、作成時に、専門家のチェックを受けておく。 
  3.正確に記載する。
  4.すべての財産をもれなく記載する(争いの元になりうる)。「その他一切の財産は○○に 
    相続させる」という条文を最後に入れること。 
  5.推定相続人や受遺者が遺言者より先に死亡した場合の予備的遺言も入れておく。 
  6.夫婦相互遺言を作成すべきです。ただし、夫婦の共同遺言(同じ用紙に二人で書く)
    は出来ません。
   7.遺留分について考慮する (遺留分を無視した遺言とする場合は、その理由を付言な
    どに書いておく)。 
     8.預貯金は分け方に注意! 
     9.税金(相続税・所得税)も考慮する 。 
 10.遺言執行者は専門家に頼んだほうが安心です。
 
さらに、より良い遺言・遺言書のために
  1.思いを伝える(付言事項)。
  2.相続人が先になくなってしまう場合も考慮する。
  3.二次相続も考慮する。
  4.相続時精算課税制度を利用した贈与と遺留分放棄
  5.死亡保険金は原則として受取人に渡り、遺産分割協議の対象になりません。(死亡 
    保険金はみなし相続財産となり、相続税の課税の対象となる。契約の仕方で違いが 
    出ますので注意。)
 
■ 遺言書を残した方が良い場合
 ・ 子供のいない夫婦の場合(配偶者と被相続人の兄弟姉妹の間で争いが起こりやすい)
 ・ 子供の嫁にも遺産を分けたい場合  ・孫や兄弟姉妹にも遺産を分けたい場合
 ・ 障害のある子に多くを残したい場合 ・相続人がいない場合
 ・ 内縁関係の夫婦の場合  ・再婚して、先妻にも後妻にも子供がいる場合
 ・ 事業経営や農業をしている場合(田分けせず、後継者に事業用資産が渡るように)
 ・ 不動産はなるべく共有にしないように ・世話になった第三者にも遺産を与えたい など