交通事故について
昭和44年10月25日自治行第82号
日本行政書士会連合会会長宛
旧自治省(現総務省)行政課長回答
問 自動車損害賠償保険法第15条による保険金の請求手続きを行政書士が行うことは、弁護士法第72条に抵触するか。
答 行政書士が自動車損害賠償保険法第15条の規定による保険金の請求に係る書類を被保険者等の依頼 を受けて作成する限りにおいては、弁護士法第72条の規定に抵触するものではないと解される。
行政書士が依頼を受け保険請求を行うことは適法であり弁護士法72条違反とはならないとする回答であり、保険請求・後遺障害異議申立書等の作成は行政書士の業務と解されています。数次にわたる行政書士法の改正を受け、現在では書類作成・相談等も行っています。