任意後見とは
契約移行型の任意後見契約とは、
任意代理契約と任意後見契約を同時に契約することにより、現在、判断能力のしっかりしている本人を任意代理契約で支援し、将来、判断能力の低下した本人を任意後見契約で支えるやり方です。
(任意代理契約とは、本人が判断能力があるときに、代理人に対し、財産管
理と身上看護の事務を継続的に依頼する民法上の委任契約をいいます。)
また、見守り契約を同時に契約しておけば、いつ、任意後見契約をスタートさせるか、という点を補充できます。(定期的に電話や訪問等により接触し自身を客観的に見守ってもらう)
任意後見契約(公正証書)には、(代理権付与の範囲)『甲は、乙に対し、別紙「代理権目録」記載の後見事務について、代理権を付与する。』と、どのような代理権を付与するか予め決めます。
本人がどのように後見事務(財産管理と身上監護)を行ってほしいか、意向書(ライフプラン)を作るのも良いでしょう。
任意後見契約は、本人が死亡すると終了しますので、亡くなった後のことについてまで本人の意思が活かされませんので、死後については遺言を残すことになります(公正証書推奨)。任意後見人を遺言執行者に指名し、本人の生前から死後にかけスムーズに自分の意思を実現してもらうことも出来ます。
◎ ライフプランで考えておくこと
1 (日常生活の習慣・嗜好)
2 財産の管理・保存・処分等に関する事項(動産、不動産・・)
3 金融機関との取引に関する事項
4 定期的な収入の受領及び費用の支払に関する事項
5 生活に必要な送金及び物品の購入等に関する事項 孫への仕送り
6 相続に関する事項 (相続放棄、・・・強く希望する)
7 保険に関する事項 (私の死亡保険金の受取人は妻になっているが、妻
が私より早く死亡した場合は、○○を受取人とする変更の手続きをしてほし
い。)
8 証書等の保管や各種手続きに関する事項
9 介護契約・福祉サービス利用契約等に関する事項
10 住居に関する事項(在宅介護が限界で施設への入所が必要時、自宅を
売却して費用に宛てても可)
11 医療に関する事項 既往症。各種アレルギーの有無。
各科の通院病院は以下のとおりです(内科・・、眼科・・、歯科・・)
12 その他事項(ペット、庭木)
13 紛争処理に関する事項
14 復代理人・事務代行者に関する事項
◎ 私のこと・老いじたくノート(最期まで自分らしく)
私のこと編 私の父・母のこと 私の経歴(年表)
私の思い出(10代、20代・・・)
これからどんな風に過ごしたいか
もう一度行きたい場所
子供・孫へのメッセージ
遺訓
私の持ち物・財産(+ も ー も)
私のもしもの時編
介護(終の棲家)・看病についての私の希望(許容範囲と現実)
成年後見制度
生前贈与・遺言
病名・余命告知 延命治療 尊厳死とリビング・ウイル 臓器提供と献体
私の葬儀・法事・埋葬についての希望
慶弔の記録(身内、その他の慶事・命日など) 形見分け
連絡先(親戚および友人・知人) 私が入会している協会、クラブ、同窓会、組
合など