成年後見とは
平成12年4月1日から,介護保険制度とともに,新しい成年後見制度がスタートしました。
成年後見という言葉は,未成年後見(未成年者の両親が亡くなると,その保護のために親権者に代わる後見人が選ばれます。)に対する言葉で,成年者ではあるが判断能力の不十分な人(認知症を発症した高齢者,知的障害者,精神障害者等)について,後見人等を選任してその人を保護し支援しようとする制度です。クーリングオフ期間が過ぎていても、後見人等の同意のない契約であることを理由に業者に契約の取り消しを主張できます。
従来の福祉サービスの提供は「措置制度」によるもので、行政処分として行われていました。介護保険制度により「措置から契約へ」と言うことで、利用者が福祉サービス提供事業者と直接契約し利用する仕組みとなりました。利用者が主体となってサービスの質・量・効能を判断し契約しなければなりません。認知症の方の所有不動産を売却して老人ホームの入所費用にあてたい場合などに法定後見制度の利用が考えられます。
従来の禁治産・準禁治産制度の問題点を克服し、「自己決定権の尊重」と「本人の保護」を調和し、利用しやすい制度を目指して改正されました(補助、任意後見、複数後見、法人後見)。
法定後見(後見、保佐、補助の類型)は,判断能力が既に失われたか又は不十分な状態になり,自分で後見人等を選ぶことが困難になった場合に事後的に利用される制度です。
任意後見は,判断能力が正常か,衰えたとしてもその程度が軽く,自分で後見人を選ぶ能力を持っている人が備えとして当事者間の契約によって利用する制度です。
☆ 判断能力が低下した高齢者が合理的な自己決定をして契約を結ぶのが困
難であるなら、成年後見制度を活用して後見人等の支援を受けながら、本人
の残存能力を活用して契約社会で生活していくことが考えられます。
☆ 判断能力を欠いているのが普通の状況の人が当事者になって契約をする場
合は、代理人が本人に代わって契約締結の意思表示をする必要がありま
す。親族や施設・病院職員等、「本人が信頼する者」が本人の利益のため、
良かれと思って契約を結んだとしても、法的には「無権代理」と考えられ便宜
的・暫定的な支援方法と考えるべきかも知れません。成年後見制度の活用
が望まれます。
☆ 社会福祉協議会の地域福祉権利擁護事業の福祉サービス利用援助事業、
日常的金銭管理サービス、財産保管(預かり)サービスは、判断能力が著し
く低下している方は利用できないとされ(契約締結能力必要)、施設の入退
所の契約は出来ません。