※ 受取人の指定がある死亡保険金は、受取人固有の財産となり、遺産分割協議の対
象となりません。特定の相続人に財産を多く残したいときに有効な手段となります。
※ 保証債務の相続性は肯定されています(判例・通説)。(身元保証は承継しない)
■相続人の範囲や法定相続分は、民法で次のとおり定められています。
(1) 相続人の範囲 死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、
次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
第1順位 死亡した人の子供(代襲相続)
第2順位 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
第3順位 死亡した人の兄弟姉妹(代襲相続は甥姪まで)
また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。非嫡出子や養子も相続できる。
(胎児 相続欠格 相続人排除 相続人不存在)
(2) 法定相続分
イ 配偶者と子供が相続人である場合
配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2
ロ 配偶者と直系尊属が相続人である場合
配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3
ハ 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4
・配偶者のみ、子のみ、父母のみ、兄弟姉妹のみの場合は遺産の全部
・子供、直系尊属、兄弟姉妹が2人以上いるときは、原則として均等割り。
・民法に定める法定相続分は、遺言がない場合や相続人の間で遺産分割の合
意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割を
しなければならないわけではない。
■単純承認 限定承認 相続放棄(3か月以内に家裁に申述)
■遺留分・・・民法では、法定相続人が必ず相続できるとされている最低限の相続分(=遺
留分)が保証されています。遺言によって遺留分未満の財産しかもらえなかった
ときには、遺留分を侵した受遺者に対して1年以内に「遺留分の減殺(げんさい)
請求」を行い取り戻すことができます。
※ 遺留分の割合 (通常の場合は、遺留分は被相続人の財産の1/2。相続人が直
系尊属のみの場合は、被相続人の財産の1/3。尚、兄弟姉妹には遺留分はありま
せんのでご注意下さい。)
■寄与分・・・相続人の中で、被相続人の財産形成・維持に貢献したものや看護したものに、特別に寄与した分を別枠で相続分に反映する制度。
■特別受益・・・被相続人から遺贈を受けたり生前に特別な贈与を受けた者がいた場合、
持ち戻し計算をする。
■遺産分割協議は、法定相続分と異なっても相続人が互いに自由な意思に基づき合意すれば有効。